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2008年03月18日

指紋採取と写真撮影


これは実習に役に立ちそうです。
予習復習いたしましょう。


刑事訴訟法第218条1項では「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査(指紋採取や写真撮影)は、身体検査令状によらなければならない。」と規定されている。

また、刑事訴訟法第218条2項では「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定されている。

従って、逮捕されない限り指紋採取や写真撮影をするには裁判官の発する身体検査令状が必要となる。また、所有物を差押する場合にも裁判官の発する令状が必要となる。

軽犯罪法違反の場合、刑罰は「拘留又は科料」(軽犯罪法第1条)となり、逮捕令状により逮捕出来るのは被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく出頭要求に応じない場合だけとなる。(刑事訴訟法第199条1項)。軽犯罪違反で検挙され場合でも逮捕された場合を除き指紋採取・写真撮影は拒否できる。また、所持していた物の所有権放棄をする必要もない。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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